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古物商許可が必要になる主なケース
古物営業法に基づき、以下のような場合に古物商許可が必要となります。
中古品(古物)を仕入れて転売・販売する事業を行う場合
メルカリ・ヤフオク・eBay等で中古品を継続的・反復的に販売する場合(事業として行う場合)
リサイクルショップ・古着屋・中古家電販売等を開業する場合
国内で中古品を仕入れて、国内外のECサイト等で販売する場合
中古品のネット販売(自社ECサイト・モール等)を事業として行う場合
自分が使っていた不用品を単発で販売する場合は、古物商許可が不要なケースが多いですが、継続的・反復的に行う場合は事業と判断されることがあります。判断に迷う場合は、初回相談でご確認ください。
海外仕入れを含む場合は、仕入れ方法・販売形態により古物商許可の要否が変わるため、個別にご確認ください。