ご注意:本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な許可の要否や必要書類を断定するものではありません。古物商許可の要否や必要書類は、取引内容・販売方法・申請先警察署の運用によって異なります。詳細は所轄警察署または行政書士にご確認ください。

古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換する営業を行う際に必要な許可です。都道府県公安委員会(窓口は警察署)に申請して取得します。

「古物」とは、一度使用された物や使用されないまま取引された物のことで、衣類・時計・自動車・電気機械器具・美術品・書籍など、13品目に区分されています。

古物商許可が必要になる主なケース

以下のような場合には、古物商許可が必要となる可能性があります。

自宅の不用品を単発で売る場合は、古物商許可が不要なケースが多いです。ただし、継続的に仕入れて転売する場合は「事業」と判断されることがあります。

個人販売と事業としての販売の違い

古物商許可が必要かどうかの判断で重要なのが、「事業として行っているかどうか」という点です。

許可が不要な例:自分が使っていた服・本・家電を整理して、フリマアプリで単発的に売る。

許可が必要となる可能性が高い例:メルカリ・ヤフオクで仕入れた中古品を繰り返し転売して利益を得ている。古着を定期的に仕入れてネット販売している。

「継続的・反復的に利益を目的として行っているかどうか」が判断の基準になります。副業・小規模であっても、事業性があると判断される場合は許可が必要となる場合があります。

各プラットフォームを利用する場合の注意点

メルカリ・ラクマ等のフリマアプリ

自分の不用品の単発売却であれば通常は許可不要ですが、仕入れて転売するビジネスとして継続的に利用する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。アカウントを複数持つ、継続的に出品しているといった場合は確認が必要です。

ヤフオク

フリマアプリと同様に、継続的・事業的に利用する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。

eBay・越境EC

国内で中古品を仕入れて、eBayなど海外向けECサイトで継続的に販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。さらに、インターネットを利用して古物を取引する場合は、ECサイトのURLについて「使用権限の疎明資料」が求められることがあります。詳しくは、古物商許可申請で必要になるURL使用権限資料とは?の記事でも整理しています。

海外仕入れを含む場合は、仕入れ方法・販売形態により古物商許可の要否が変わるため、個別に確認します。

自社ECサイト

自社サイトで中古品を販売する場合は、許可申請時にURLの疎明資料が求められることがあります。独自ドメインを取得している場合は、ドメインの登録情報等が確認される場合があります。

プラットフォームごとの詳細な要件や、申請先警察署によって求められる書類が異なる場合があります。不明な点は警察署や行政書士にご確認ください。

古物商許可申請で確認すること

古物商許可の申請前に、以下の点を確認しておきましょう。

申請手数料は19,000円(都道府県によって異なる場合があります)。申請後の標準処理期間は約40日です。

古物商許可について相談したい方へ
「自分に許可が必要かわからない」「eBayや越境ECで販売を始めたい」という段階でもお気軽にご相談ください。初回相談無料・全国オンライン対応。
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行政書士に相談できること

行政書士は、古物商許可申請に関して以下のサポートができます。

なお、許可の取得を保証することはできません。また、許可取得後の営業に関する法的判断(トラブル対応・契約交渉等)は弁護士業務となります。