古物商許可とは
古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換する営業を行う際に必要な許可です。都道府県公安委員会(窓口は警察署)に申請して取得します。
「古物」とは、一度使用された物や使用されないまま取引された物のことで、衣類・時計・自動車・電気機械器具・美術品・書籍など、13品目に区分されています。
古物商許可が必要になる主なケース
以下のような場合には、古物商許可が必要となる可能性があります。
- 中古品を仕入れて販売する事業を継続的に行う場合
- リサイクルショップ・古着屋・中古家電販売等を開業する場合
- ネットオークション・フリマアプリ等で中古品を継続的に転売する場合
- 国内で中古品を仕入れて、国内外のECサイト等で販売する場合
- 中古品を買い取って再販するリユース事業を行う場合
個人販売と事業としての販売の違い
古物商許可が必要かどうかの判断で重要なのが、「事業として行っているかどうか」という点です。
許可が不要な例:自分が使っていた服・本・家電を整理して、フリマアプリで単発的に売る。
許可が必要となる可能性が高い例:メルカリ・ヤフオクで仕入れた中古品を繰り返し転売して利益を得ている。古着を定期的に仕入れてネット販売している。
「継続的・反復的に利益を目的として行っているかどうか」が判断の基準になります。副業・小規模であっても、事業性があると判断される場合は許可が必要となる場合があります。
各プラットフォームを利用する場合の注意点
メルカリ・ラクマ等のフリマアプリ
自分の不用品の単発売却であれば通常は許可不要ですが、仕入れて転売するビジネスとして継続的に利用する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。アカウントを複数持つ、継続的に出品しているといった場合は確認が必要です。
ヤフオク
フリマアプリと同様に、継続的・事業的に利用する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。
eBay・越境EC
国内で中古品を仕入れて、eBayなど海外向けECサイトで継続的に販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。さらに、インターネットを利用して古物を取引する場合は、ECサイトのURLについて「使用権限の疎明資料」が求められることがあります。詳しくは、古物商許可申請で必要になるURL使用権限資料とは?の記事でも整理しています。
自社ECサイト
自社サイトで中古品を販売する場合は、許可申請時にURLの疎明資料が求められることがあります。独自ドメインを取得している場合は、ドメインの登録情報等が確認される場合があります。
古物商許可申請で確認すること
古物商許可の申請前に、以下の点を確認しておきましょう。
- 申請先:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署)
- 個人か法人か:個人申請と法人申請では必要書類が異なります
- 古物の区分:販売する商品が13品目のどれに該当するか
- 営業所の要件:営業所が必要(自宅可の場合もあり)
- 管理者の要件:営業所ごとに管理者を置く必要があります
- URLの疎明資料:ECサイトを利用する場合に求められることがあります
申請手数料は19,000円(都道府県によって異なる場合があります)。申請後の標準処理期間は約40日です。
行政書士に相談できること
行政書士は、古物商許可申請に関して以下のサポートができます。
- 古物商許可が必要となる可能性の整理
- 必要書類のリストアップと取得方法のご案内
- 申請書類の作成サポート
- ECサイトのURL疎明資料の準備サポート
- 警察署提出前の書類チェック
なお、許可の取得を保証することはできません。また、許可取得後の営業に関する法的判断(トラブル対応・契約交渉等)は弁護士業務となります。
