ご注意:本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な申請可否や必要書類を断定するものではありません。古物商許可申請の要件・必要書類は、申請先の警察署(都道府県公安委員会)の運用や申請内容によって異なります。詳細は所轄警察署または行政書士にご確認ください。

ECサイトやネットショップで中古品を販売する際に古物商許可を申請しようとすると、「URLに関する資料が必要」と言われて、何を用意すればよいのか迷う方が少なくありません。

申請書の書き方よりも、添付書類の準備で手が止まってしまうケースは珍しくなく、特にBASEやShopifyなどのECサービスを使っている場合、「どの画面を印刷すればいいのか」から始まることもあります。

本記事では、URL使用権限資料がどういうものか、どんな場合に求められやすいのかを、行政書士の立場から整理します。状況に応じて必要な書類は変わりますので、あくまで確認の参考としてお読みください。

URL使用権限資料とは

古物商許可申請において、インターネットを使って古物を取引する場合、申請書にはウェブサイトのURLを記載することが求められます。そのURLが申請者の管理下にある(使用できる立場にある)ことを示すための資料が、URL使用権限資料です。

具体的には、「そのウェブサイトや販売ページを申請者が使用できる権限があること」を確認するための書類を指します。

必要な資料の種類・形式は、申請先警察署の運用によって異なります。「この資料を用意すれば必ず足りる」とは言い切れず、事前に警察署への確認が必要な場合があります。
初めての方が迷いやすいポイント:「URLを書けばいいだけ?」と思われる方もいますが、申請書へのURL記載に加えて、そのURLが申請者の管理下にあることを示す書類が別途必要となるケースがあります。どの書類が該当するかは、使っているサービス(独自ドメイン・ECモール・SNS等)によって変わります。

どのような場合に必要になりやすいか

以下のようにインターネット上で古物取引を行う場合、URL使用権限資料の提出を求められることがあります。

eBayなど海外向けECで販売する場合

国内で中古品を仕入れて、eBayなど海外向けECサイトで継続的に販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。この場合も、URLに関する資料の整理が必要になるケースがあります。

海外仕入れを含む場合は、仕入れ方法・販売形態により古物商許可の要否が変わるため、個別に確認が必要です。断定的な判断は難しく、警察署や専門家への相談をおすすめします。

準備する資料の例

申請先警察署の運用により必要な資料は異なりますが、以下のような資料が確認の参考となる場合があります。

自社サイト・独自ドメインの場合

ECサービスを利用する場合(BASE・Shopify・STORES等)

モール型サービスを利用する場合(eBay・メルカリShops等)

URLの使用承諾書が必要な場合

ショップ名と申請者名が異なる場合や、第三者のサービスを利用している場合など、状況によってはURLの使用承諾書を別途用意するよう求められることがあります。警察署に確認することをおすすめします。

上記はあくまで一般的な例です。必要な資料は申請先警察署によって異なりますので、事前確認が重要です。

よくある注意点

URLがまだ未公開・準備中の場合

販売開始前に古物商許可申請を行う場合、サイトが未公開の段階でも申請準備を進められるケースがあります。ただし、URLの記載方法や確認資料の扱いは警察署によって運用が異なるため、申請前に警察署への事前確認が必要です。

ショップ名と申請者名が異なる場合

屋号やショップ名が申請者本人の名前と異なる場合、申請者がそのショップを運営していることを示す追加の説明や資料が求められることがあります。

法人名義と個人名義が混在している場合

個人として申請するケースで、ドメインやアカウントが法人名義になっている場合などは、整理が必要になる場合があります。許可申請の前に確認しておくことをおすすめします。

独自ドメインではなくECモールのURLを使う場合

大手モールのサブドメインやショップページURLを使用する場合でも、そのURLが申請者の管理下にあることを示す資料が求められることがあります。警察署に確認しましょう。

申請先警察署によって対応が異なる場合

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署)です。同じ資料でも、警察署によって確認の方法や求める書類が異なることがあります。事前相談を活用することをおすすめします。

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行政書士に相談するメリット

URL使用権限資料の準備において、実際に手が止まりやすいのは「自分が使っているサービスでは何が該当する書類か」という判断の部分です。ドメインの登録者情報・ECサービスのアカウント画面・モールの利用規約など、複数の候補の中からどれを揃えるかを整理することに時間がかかることがあります。

行政書士には、以下のようなサポートができます。

当事務所では、必要書類や確認事項を整理し、申請準備を進めやすくするサポートを行っています。警察署との交渉や許可取得の保証は行政書士の業務範囲外となりますが、「何を準備して、何を確認すればよいか」という段階から整理していくことができます。

当事務所でできること

松本国際行政書士事務所では、古物商許可申請に関して以下のサポートを行っています。

大阪府豊中市を拠点に、全国オンラインでのご相談にも対応しています。古物商許可やネット販売URLの確認でお困りの方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

古物商許可が必要となる可能性のあるケースについては、こちらの記事でも整理しています。