ご注意:本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な申請可否や必要書類を断定するものではありません。食品営業許可・臨時出店届・営業届出の要否や必要書類は、申請先の保健所の運用や申請内容によって異なります。詳細は所轄保健所または行政書士にご確認ください。

夏祭りやマルシェ・地域イベントに食品を持ち込もうとしたとき、「何か手続きが必要なのかな」と調べ始めて、却って状況がよくわからなくなった、という声を耳にします。臨時出店届で足りるのか、営業許可が必要なのか、そもそも保健所に聞けばわかるのか——そういった基本的なところから整理したいという方も少なくありません。

イベント主催者から書類を求められて初めて、許可の必要性に気づくケースもあります。本記事では、初めて出店を検討している方が迷いやすいポイントを中心に、手続きの考え方を行政書士の立場から整理します。

イベント出店では「何を」「どのように」提供するかが重要

食品を販売・提供する場合、メニューの種類、調理方法、提供場所、出店回数、営利性などにより、必要な手続きが変わります。

たとえば、地域の夏祭りや盆踊りなどの行事で一時的に食品を提供する場合と、マルシェやイベントに継続的に出店して営業する場合では、手続きの扱いが異なることがあります。

また、自治体や保健所の運用により判断が異なるケースがあります。「この内容なら許可は不要」と一概に言い切れない場合も多いため、事前に所轄保健所へ確認することが大切です。

出店形態が同じでも、提供する食品の種類や調理工程によって必要な手続きが変わる場合があります。「自分のケースはどうか」を保健所に相談しておくことをおすすめします。

臨時出店届が必要となる場合

自治会、子ども会、学校、地域団体などが行う一時的な行事で食品を提供する場合、臨時出店届(または行事食品届出)の提出が必要となる場合があります。

ただし、届出の要否や提出先・提出方法は、自治体・保健所によって異なります。大阪府内(豊中市を含む)でも、行事の内容や出店形態に応じて事前相談が必要となる場合があります。

「臨時出店届を出せば必ず出店できる」とは限りません。出店内容によっては別の手続きが必要となる場合があります。

露店営業許可・飲食店営業許可が必要となる場合

以下のようなケースでは、保健所への確認のうえ、露店営業許可や飲食店営業許可が必要となる場合があります。

食品衛生法の改正(令和3年6月1日施行)以降、露店営業の許可業種の扱いが変わっており、地域によっては飲食店営業許可が必要となるケースがあります。ただし、地域ごとの運用に差があるため、申請先保健所への確認が必要です。

「キッチンカーだから露店扱い」「テント出店だから臨時届出で済む」とは一概に言えません。提供メニューと調理方法を整理したうえで、保健所に相談することをおすすめします。
キッチンカーでのイベント出店を予定している方は、こちらの記事もご確認ください。営業許可証があってもイベントごとに確認が必要な場合や、主催者提出書類との違いについて整理しています。
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イベント出店前に確認したいポイント

保健所や主催者に相談する前に、以下の点を整理しておくと確認がスムーズになります。

実際に準備でつまずきやすいポイント:保健所に相談しようとしても「どこの保健所に連絡すればいいか」自体がわからなかった、という方がいます。原則として出店場所の所在地を管轄する保健所が窓口です。自宅や仕込み場所の管轄保健所ではなく、「出店地」の保健所に事前相談するのが基本です。

提供する食品の種類によって、衛生管理の方法や必要となる手続きが変わる場合があります。

提供直前に加熱する食品(焼きそば・たこ焼き・フランクフルトなど)

現地での加熱調理を伴う食品は、設備・衛生管理の確認が求められる場合があります。露店で提供できる食品に制限が設けられていることもあります。

かき氷・ドリンク類

使用する水の種類(水道水か否か)や衛生管理の方法によって、確認が必要となる場合があります。

焼き菓子・パン・惣菜

製造場所(自宅、店舗、レンタルキッチンなど)や販売形態によって、菓子製造業や惣菜製造業の営業許可が関係してくる場合があります。

弁当・冷蔵食品・生ものを含む食品

温度管理が必要な食品は、保管・輸送・販売の各段階での衛生管理の確認が特に重要です。露店での取り扱いが制限される場合もあります。

仕込みが必要な食品全般

仕込み場所(自宅か営業許可を受けた施設か)によって、必要となる許可が異なる場合があります。自宅での仕込みが認められるかどうかは保健所に確認が必要です。

露店での取り扱いが認められる食品の種類は、保健所の運用や地域によって異なります。「このメニューは大丈夫か」を事前に確認することをおすすめします。

早めに準備しておきたい書類

実際に必要な書類は、自治体・保健所・出店内容により異なります。以下はあくまで確認の参考として挙げる一般例です。

書類の種類・様式・提出先は保健所によって異なります。イベント当日の直前ではなく、早い段階で保健所に相談しておくことをおすすめします。

行政書士に相談するメリット

「自分の場合はどの手続きが必要なのか」を整理するだけでも、意外と時間がかかります。出店形態・メニュー・継続性・場所によって判断が変わるため、情報を集めるほど混乱してしまうことも珍しくありません。

行政書士には、以下のようなサポートができます。

なお、保健所との交渉、許可取得の保証、営業可否の断定は行政書士の業務範囲外となります。あくまでも必要書類の整理・申請準備をサポートする立場となります。

松本国際行政書士事務所でできること

松本国際行政書士事務所では、食品営業に関する以下のサポートを行っています。

大阪府豊中市を拠点に、全国オンラインでのご相談にも対応しています。夏祭りやイベント出店で食品を提供する予定があり、許可や届出の確認でお困りの方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可・キッチンカー営業許可など、食品営業に関するサービスの詳細はこちらをご確認ください。